障害年金の受給は4つの要件が鍵になります。
障害基礎年金や障害厚生年金は、
①初診日要件
②保険料納付要件
③障害認定日要件
④認定日に年金法による障害の状態にある
を満たしたものに支給される社会保険のひとつです。
「初診日」とはいつのこと?
「初診日」とは、その病気・ケガで医師(歯科医師含む)に「初めて診察してもらった日」をいいます。初診日がいつなのかを客観的な証明、たとえば病院等でもらう診断書などをつけて証明する必要があります。
ただ、上記診断書を用意できないときがあります。理由は医師法でカルテの保存期間が最終の受診日から5年と定められているため診断書を用意できなかったり、通っていた病院が廃院しているなどです。しかし、平成27年10月より改善され初診の病院で診断がとれなくても、2番目以降に受診した病院等で5年以上前のカルテに、初診の時期や受診した病院等について本人が医師に話していた記録が残っていれば証明となることになりました。
またこれ以外でも、一部の請求にのみ認められていた「第三者による証明」が広く認められるようになりました。